最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1277 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人戸田善一郎の上告理由第一点、第二点について。
被上告人の上告人Aに対する本件土地賃貸借契約解除が権利の濫用にあたらない
旨および被上告人のした本件土地の賃料値上請求額が相当賃料である旨の所論原判
示判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)が確定した事実関係ならび
に挙示の証拠関係から首肯するに足りる。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原
判決を非難するものであつて、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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