大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1429 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告人の上告理由第一、二点について。

手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力があることは、

当裁判所判例の示すところである(昭和三五年(オ)第五三三号、同三八年一月三

〇日大法廷判決民集一七巻一号九九頁参照)。従つて右と異る見解のもとに本件約

束手形債権の時効中断の効力を認めなかつた原判決の判断は、これを是認すること

ができず、原判決は破棄を免れない。而して右催告の適否および時効中断のため爾

後上告人の採つた処置の有無等について、更に審理を遂げる必要があると認められ

るので、本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に則り、裁判官全員

の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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