大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1443 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 曲

上告代理人景山収の上告理由第一について。

原判決は、Dの父Eが本件建物についてDに代り一切の管理処分をなす権限を有

していた事実を確定したものであるから、Eは訴外Fに対しDの代理人名義で本件

建物を他に担保に供する代理権を授与する権限をも与えられていたものであるとい

わなければならない。しからば、Fが右代理権の範囲内において訴外Gとの間に締

結した原判決認定の契約の効力がDに及ぶことは当然であつて、原判決に所論の法

律違背があるということができない。論旨は採用できない。

同第二について。

原判決は、訴外Gが訴外Hに対し本件建物を売却処分することを一任し、その方

法として本件建物をHに譲渡しその登記名義をHに移したとの事実を認定したもの

であつて、右事実認定は挙示の証拠により肯認できる、しからば、HはGより本件

建物の所有権の信託的譲渡を受けたものというべく、Hの取得した所有権移転登記

が有効であることはいうまでもない。原判決に所論の違法が急く、論旨は採用でき

由ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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