大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)218 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人室伏礼二の上告理由(上告状記載分を含む)第一点について。

農地法二〇条が憲法二九条に違反しないことは当裁判所大法廷判決(昭和三五年

二月一〇日言渡、民事判例集一四巻二号一三七頁)の示すところである。そして、

本件上告人主張の解除の意思表示は、訴状をもつて為されていても、知事の許可を

受けていないから農地法二〇条により無効と解するとした原審判断は正当である。

所論は右と異る見解を主張するものであつて、採用できない。

同第二点について。

原審が、本件賃貸借における目的物の範囲及び小作料に関する約定についてした

認定は、挙示の証拠に照らして首肯し得られ、その認定上に所論の違法があるもの

とは認められない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠判断、事実認定を非難す

るものに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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