大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)379 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高橋隆二の上告理由第一点について。

原審の確定したところによれば、a村村長Dが所論の契約を締結するに際し、上

告人において同村議会の議決の有無を確めたことすらこれを認め得ないのであつて、

仮に上告人において前記D村長に所論契約を締結する権限ありと信じたとしても、

原判示の事実関係のもとにおいては、かく信ずるにつき正当の理由があるとは認め

られないというのである。そして、原審の右事実認定ないし判断は、挙示の証拠に

てらし肯認できなくはない。所論は、ひつきよう、原審の前記認定ないし判断を非

難するに帰し、採用できない。

同第二点について。

原審は、前記認定の事実関係のもとにおいては、所論の民法第一一〇条にいう「

正当の理由」は認められない旨判断して上告人の本訴請求を排斥しているのであり、

所論のように、上告人に所論の過失が存するとして前記正当理由の存在を否定して

いるのではない。原審の右判断はなんら判例に違反するものではなく、所論は原審

の認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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