大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)393 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人半沢健次郎の上告理由第一点について。

所論原判示の元地提供契約は控訴人(上告人)、被控訴会社(被上告会社)間の、

控訴人所有の土地を目的物とする売買契約である旨および控訴人、被控訴会社間に、

控訴人が本件八八番の四宅地六〇坪を被控訴会社に提供することにより、右売買契

約に基づく控訴人の責任を解除する合意が成立したことは認められない旨の原審の

判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、

所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難

するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

昭和二五年一一月下旬、本件当事者間に上告人所有の土地を目的物として原判示

の内容の契約が成立するにいたるまでの経緯および右目的土地に関し原審が確定し

た諸般の事情のもとでは、右契約に基づき被上告会社が取得する債権については、

いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした原審の判断は

正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と

異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。

よつて、民訴法三九六条、三八四条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

裁判官山田作之助は退官につき評議に関与しない。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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