最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)403 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岩渕信一の上告理由第一、二点について。
原判決は、Dが、E所有の一団の土地から判示a番bを分筆して被上告人に売却
するに当り、その境界線を、両者協議の上原判示HG線と定めた事実および原判示
その余の事実を証拠によつて確定した上、本件境界は右HG線であると判定したも
のであつて、右判断は肯認しうる。所論乙六号証の一、二(土地分筆届および添付
図面)は、境界確定について一の証拠資料になることはいうまでもないが、それの
みが唯一の資料であるというものではないから、該図面をもととして計算した坪数
が所論の如くであるからといつて、その坪数通りに、或はその坪数の比通りに境界
を定めなければならないものではない。されば、原判決が、本件境界の確定にあた
り、売主代理人Dと買主被上告人との間で、分譲に際し、境界を前記HG線と定め
た事実を、右乙六号証の一、二より重くみたからといつて、理由そご、経験則違反
の違法はない。所論は、いずれも採用しえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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