大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)490 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人片山義雄の上告理由第一、二、三点について。

境界確定の訴における請求は「不明な境界を確定すること」を求める点にあり、

いずれの線が本来の境界であるかに関する当事者の主張はただ事実上の申述の一部

にすぎないから、裁判所が訴訟上現われた諸般の証拠を総合して特定の線が係争地

の境界であることを確定している以上、この線と異なる境界線に関する当事者の主

張の失当であることについて逐一判断する必要のないことは当然である。そして、

原判決が諸般の証拠を総合して本件係争地の境界を確定していることは、原判文上、

明らかであり、右確定の手続に所論の違法があることは認められない。したがつて、

論旨は理由がない。

同第四点について。

本件a番の土地はもと訴外Dが所有していたものであつて、同人は大正年間二回

にわたり、訴外Eらをして杉檜等を植林させた旨および控訴人(上告人)A1は訴

外F等に本件係争地の立木の伐採の中止方を交渉した際、近日中に長男である控訴

人(上告人)A2と協議して回答するが、もし同月二八日までに回答しなかつたら、

伐採を継続してもよいと語り、互いに飲酒談笑して別れたところ、同月二八日まで

に右回答がなかつたので、右立木の伐採が再開された旨の原審の認定は、原判決挙

示の証拠により、肯認しえないことはない。所論は、ひつきよう、原審の適法にし

た証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第五点について。

所論は、原審の専権に属する証拠の判断を非難するか、あるいは原判決の結論に

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影響しない事項についてこれを攻撃するにすぎないから、採用できない。

同第六点について。

本件b番の土地とa番の土地との境界は、原判決添付見取図表示の(8)、(7)、

(6)、(5)、(リ)(ヌ)(ル)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の各

点を順次結んだ線である旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当である。所論は、

ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰

するから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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