大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)664 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論一は、第一審判決の事実認定を云為するに過ぎず、上告適法の理由とならな

い。

所論二について。

所論中、原審における弁論再開申請をいう点は、記録を検するに原審において弁

論再開の申請がなされた事蹟は認められないから採用の余地なく、上告人の原審に

おける訴訟代理人が所論口頭弁論期日前に辞任し、当該期日が上告人本人欠席のま

ま開かれ、同期日において弁論終結となつたことは、所論のとおり記録上認められ

るが、当該期日の告知は右訴訟代理人出頭の前回弁論期日において適式になされて

いることが記録(一一〇丁)上明らかである以上、所論訴訟代理人辞任後更に上告

人本人に対する当該期日の呼出をしなかつたからといつて期日の開始に違法を来す

ことはない。�

又論旨は、上記の如き経緯により上告人が原審において判決に影響を及ぼすべき

攻撃若しくは防禦の方法を提出することを妨げられたとして審理不尽をいうが、記

録並びに原判文によれば、上告人の所論訴訟代理人は辞任前の原審第一回口頭弁論

期日に出頭して控訴状に基づき控訴の趣旨を陳述し且つ相手方の答弁を聞いた上原

審口頭弁論の結果を陳述していることが明らかであり、攻撃防禦方法提出が妨げら

れた事実は記録上認められず、又その提出を妨げられたとする攻撃防禦方法の具体

的内容を明示しない所論は、ひつきよう独自の見解を述べるにすぎず採用できない。

なお所論は、原判決の憲法一三条、二九条違反をいうが、その前提たる審理不尽

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の主張が排斥される以上、既に前提を欠くものとして採用の余地がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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