最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)680 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人坂東宏の上告理由(イ)一について。
控訴人(被上告人)は月賦販売の仲介を業とする会社であるが、職域団体との間
で月賦販売の契約を締結する場合には、職域団体の従業員で控訴人発行の物品購入
券を使用して控訴人の加盟店で物品を購入するため会員となつた者の購入券による
購入代金または控訴人が加盟店に対し右会員に代位して支払つた代金の償還金は毎
月一定日締切、翌月一定日までに職域団体の代行者が徴収のうえ控訴人に支払うと
の約定がされる旨の原審の認定は、証拠関係に照らし、相当である。所論は、ひつ
きよう、原審の専権に属する証拠の判断および事実の認定を非難するに帰するから、
採用できない。
同(イ)二について。
訴外Dの所論契約書および代行者通告書の偽造行為ならびに会員でない者を会員
として記載した所論会員名簿の提出は、一体となつて右訴外人の詐欺行為を構成す
るものである。所論は、ひつきよう、独自の見解を前提として原判決を攻撃するに
帰するから、採用できない。
同(イ)三について。
所論は、原判示に副わない事実を前提として原判決を攻撃するにすぎないから、
採用できない。
同(イ)四について。
控訴人はDの本件詐欺行為によつて原判示の損害をこうむつた旨の原審の判断は、
証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、
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ひつきよう、原審の専権に属する証拠の判断ないし事実の認定を非難するに帰する
から、採用できない。
同(ロ)五について。
一般に会社がその従業員の福利厚生に関する行為をすることは使用者たる会社の
事業執行の範囲に属するものというべきであつて、従業員がその生活に必要な物品
を購入するについて、その会社が月賦販売の仲介を業とする会社との間に包括的契
約を締結し、かつ、従業員の物品購入代金等債務について達帯保証契約を締結する
ことは使用者たる会社の事業の範囲に属するものと解すべきである旨の原判示は正
当である。したがつて、原判決に所論の違反はなく、所論は、右と異なつた見解に
立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。
同(ロ)六、七について。
所論甲一号証の契約書の交付された場所が被控訴人(上告人)の宿直室であり、
同契約書がDから訴外Eに交付された際、同契約書中原判示部分が白地であつたか
らといつて、同契約書の成立について調査する義務はなく、これを調査しなかつた
控訴人に過失があつたとはいえない旨の原判示および所論(ロ)七引用の原判示は、
社会通念に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は
理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
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裁判官 石 田 和 外
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