最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)740 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人上田八九三の上告状記載の上告理由および上告理由書記載の上告理由
第一点について。
原審は結局、本件家屋が被上告人の所有に属することおよび上告人がこれを占有
していることを確定すると共に、上告人主張の贈与の事実はこれを認め難いのみな
らず、なお上告人において他の占有権原を主張立証しないとして、上告人が本件家
屋の明渡義務を負うものと判示しているのである。原判決は、所論のように上告人
および被上告人間に本件家屋について使用貸借契約の存在する事実を認定している
わけではない。従つて、所論は結局、原判決を正解しなかつた結果前提を誤つたも
のであるから、採用できない。
右上告理由書記載の上告理由第二点について。
所論は、本件家屋の登記済権利証(乙一号証の一)が上告人の手中に存する以上、
反証のない限り、上告人および被上告人間に本件家屋の贈与契約が成立し、かつ、
その履行を終えたものと解すべきことは明らかであるのに、原審が右事実を考慮す
ることなく上告人の贈与契約成立の主張を排斥したのは、審理不尽・理由不備の違
法を犯すものであるという。しかし、原判決の引用する一審判決は、所論乙号証が
上告人の手中に存することを判示した上、右事実の存在を以てしてもなお贈与約契
の存在を認め難いとして、その理由を挙示の証拠により認定した判示各事実に基づ
いて説示しているのであり、右認定判断は、右証拠関係に照して首肯しうるところ
である。所論引用の判例は、本件と場合を異にして適切ではない。従つて、論旨は
採用できない。
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同第三点について。
所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断・事実認定を非難するに過ぎないか
ら、採用できない。
同第四点および上告代理人吉田賢三、同鍜治利秀の上告理由第二点について。
所論は、乙一号証の二(被上告人およびD間の売渡証書)および同号証の四(被
上告人作成名義の委任状)の各被上告人名下の印影は被上告人の印鑑のものである
ことを被上告人自ら認めており、従つて、民訴三二六条によれば、右各書証の成立
の真正が推定されるべき場合にあたるのにも拘らず、原判決の引用する一審判決が
上告人の主張を支持する右両書証の各記載は作成者である被上告人の署名または捺
印の真正に成立したことを証する明確な資料がないので採用しないと判示したのは、
右民訴法条の解釈ひいては証拠の取捨判断を誤まり、審理不尽・理由不備の違法を
犯したものであるという。しかし、被上告人は、右各書証の成立を否認して、被上
告人名下の押印部分につき、上告人が被上告人の印鑑を冒用作成したものであると
主張し、原判決の引用する一審判決は、被上告人が上告人の実弟であつて、上告人
が早く夫に死別したため昭和八年頃からこれを手許に引き取り自己の経営する石炭
販売業の手伝をさせていたこと、上告人は後に右営業が配炭公団に統合されるまで
被上告人の店舗で金庫の鍵を預り現金の受払をする外、被上告人の印鑑や各種書類
の保管にあたつていたこと、被上告人は昭和一九年九月頃戦時召集を受け身辺の整
理をするいとまもなくE団に入団したが、上告人が被上告人の来訪を受け口頭で、
本件家屋の贈与を受けたと主張する昭和二〇年四月頃はF隊にあつて肩書住所へ帰
省するには上司の外出許可を必要としたところ、当時被上告人が右外出許可を受け
た事跡がなく、従つてその頃肩書住所に帰省した上上告人と面談したものとも考え
がたいこと、被上告人は本訴提起前第三者に対する債務の支払を担保するため本件
家屋を自己所有の不動産としてこれに抵当権を設定する外、今日に至るまで長い間
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本件家屋に対する固定資産税を自ら納めてきたのに反して、上告人はこれまで被上
告人に対し本件家屋の所有権移転登記手続を求めたことがなかつたことを認定説示
しているのであつて、すなわち右説示するところの趣旨は、右各書証が被上告人不
知の間にその意に反して作成されたものであることをも判示しているものと窺い得
ないでもない。右のように、私文書の押印部分がその名義人の印鑑によつて作出さ
れたものであることが認められる場合であつても、同時に右押印が名義人の意思に
基づいてなされたものでないことが認定される以上は、私文書の成立の推定規定た
る民訴三二六条は適用されないものというべきであり、従つて、本件において、所
論各書証が上告人の主張を認めるべき資料として採用し得ないとした原審の判断は
正当であり、所論は結局、採るを得ない。
上告代理人上田八九三の上告理由第五点について。
原判決の引用する一審判決は、被上告人がE団に入団した昭和一九年九月頃まで
上告人が判示石炭店において被上告人の印鑑および書類を保管していたものと判示
しているわけではなく、また、右判決の判示するところがそのように解されるべき
ものでもない。なお、被上告人が昭和一九年九月一三日自ら印鑑を所持して市役所
から印鑑証明書の交付を受けた事実は、原審の認定しないところであり、そのよう
な事実があつたとしても、右判示事実認定となんらそごするものではない。論旨は
結局、原審の事実認定を非難するに帰し、採用できない。
上告代理人吉田賢三、同鍜治利秀の上告理由第一点について。
上告人が被上告人から本件家屋の贈与を受けたか否かについて原判決およびその
引用する一審判決がその挙示の証拠に基づきなした所論判示にかかる事実認定は、
すべて首肯するに足りる。本件家屋の登記済権利証が上告人の手中に存することか
ら見ても上告人が本件家屋の贈与を受けたことが明らかであるとの論旨の理由のな
いことは、前記上告代理人上田八九三の上告理由書記載の上告理由第二点に対する
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判断に説示したとおりである。その他所論は、いずれも原審の認定しない事実に基
づき、或は独自の見解に立つて、原審の証拠の取捨判断事実認定を非難するに帰す
るから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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