最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)8 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大内田栄の上告理由第一点一について。
原判決が本件建物賃貸借を一時使用の目的をもつてなされたものと判定したこと
は、原判示当事者間に争のない事実と原審が証拠によつて認定した事実関係に照し
て肯認しうる。賃料支払のための通帳が作成された事実は、右判定に消長を及ぼす
ものではない。所論は独自の見解であつて採用しえない。
同第一点二について。
原判決が、被上告人と訴外Dとの問の所論売買契約を仮装行為とは認められない
としたことは、その挙示する証拠関係に照して肯認しうべく、所論の事情は右認定
を左右するに足らない。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、
事実認定を非難するに帰し、採用しえない。
同第二点一について。
原判決は、本件建物について被上告人が処分権を持つていた旨の主張に対する上
告人の自白が依然拘束力をもつと判示しているのであるから、所論の主張は判決に
影響を及ぼさず、採るをえない。
同第二点二について。
所論の点についての原判決の判断は是認できる。被上告人に処分権がある以上、
さらに訴外会社の承認を要しないこというまでもない。所論は排斥を免れない。
同第二点三について。
建物および借地権を有し、建物の賃貸料の収入があることは、訴外会社がその本
来の営業を廃止していることと矛盾するものではないから、原判決には理由齟齬や
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商法二四五条の適用を誤つた違法は認められない。論旨は採用しえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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