大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)864 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人森本丈衛の上告理由について。

所論の瑕疵があつても、異議申立なく競売手続が完結した以上、競落人の所有権

取得に消長を及ぼさない旨の原審の判断は正当である。所論は、独自の見解にもと

づき、原判決に法令違背がある如く主張するものであつて、採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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