最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)1655 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田島亮治の上告趣意第一について。
違憲(三一条違反)の主張について。
犯罪の構成要件は、すべて法律そのもので定められなければならないものではな
く、法律の授権によつて、その一部を公安委員会規則によつて定めることもできる
ことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第四五三三号同三三年七月九日大法廷
判決、刑集一二巻一一号二四〇七頁、昭和三一年(あ)第四二八九号同三七年五月
三〇日大法廷判決、裁判集一四二巻八四七頁)の趣旨とするところである。所論は、
採ることができない。
その余の主張は、単なる法令違反ないし事実誤認をいうものであつて、上告適法
の理由に当らない。
同第二について。
所論は、違憲(一三条違反)をいうが、そのいうところは捜査方法の違法であつ
て、原判決自体の違憲をいうものではないから、上告適法の理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年九月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
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裁判官 石 田 和 外
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