大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)1661 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A及び被告人Bの各上告趣意は、いずれも上告理由を具体的に示していな

いから、適法な上告理由とならない。

被告人Cの弁護人岡本共次郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人A、同Bの弁護人鈴木富昌の上告趣意第一は、単なる訴訟法違反及び量刑

不当の主張であつて同四〇五条の上告理由に当らない(なお、原審が弁護人の弁論

再開請求に対して何等の決定をした形跡が記録上存しないことは、所論のとおりで

あるが、記録に徴するに、原審としては今更所論の証拠の取調のため弁論を再開す

る必要はないものと認め、再開を許さないまま判決を宣告したものであると解せら

れるのであつて、原審の右措置は正当である。されば原審が再開を許さないで判決

を宣告するについては、判決宣告に先立ち、再開請求を却下する旨の決定を形式的

にしなかつた点違法であるというべきであるが、それは形式だけの違法であつて、

実質的には却下の決定がなされたものということができ、従つて右形式だけの違法

は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである。昭和三五年(あ)第二一九四号

同三六年五月二六日第二小法廷判決、刑集一五巻五号八四二頁参照)。

同第二は、判例違反をいうが、所論は、原判示にそわない事実関係を前提とする

主張であるから、前提を欠き適法な上告理由とならない。

同第三及び同第四は、事実誤認の主張であつていずれも同四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

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昭和三八年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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