大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)3107 判決

主 文

被告人Aの本件上告を棄却する。

原判決中被告人Bに関する部分を破棄する。

被告人Bを懲役二月に処する。

ただし本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用中第一審において証人C、当審において国選弁護人大島正恒に

各支給した分は被告人Bの負担とし、第一審において証人Dに支給した分は被告人

Bをして被告人Aと連帯して負担させる。

理 由

被告人両名の弁護人楠本昇三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不

当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかし、職権をもつて調査するに、公職選挙法二二一条三項一号にいう「公職の

候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により候補者

としての法律上の地位を有するに至つた者を指称するのであつて、まだ正式の届出

をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解すべきと

ころ(昭和三五年(あ)第一四三二号同年一二月二三日第二小法廷判決刑集一四巻

一四号二二二一頁参照)、原審の確定した被告人Bに関する犯罪事実は、同被告人

が立候補の正式届出前に、選挙運動者相被告人Aに対して自己のため投票取りまと

め等の選挙運動を依頼した報酬および費用として金二万円を供与し、もつて事前運

動をした旨の事実であるから、被告人Bは同法二二一条三項一号の「公職の候補者」

に該当しない。にもかかわらず原判決が右事実に対し同法二二一条三項一号を適用

して被告人Bを処断しているのは、法令の解釈適用を誤つた違法があるというべく、

この違法は判決に影響をおよぼしこれを破棄しなければ著しく正義に反すると認め

られる。

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よつて被告人Aについては刑訴四一四条、三九六条により本件上告を棄却し、被

告人Bについては同四一一条一号により原判決中同被告人に関する部分を破棄し、

同四一三条但書、四一四条、四〇四条によりさらに判決をすることとし、原審の確

定した犯罪事実に法令を適用すると、被告人Bの判示所為は公職選挙法二二一条一

項一号、二三九条一号、一二九条に該当するところ、右は一個の行為で数個の罪名

に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により重い供与罪の刑に従

い、所定刑中懲役刑を選択しその刑期の範囲内で同被告人を懲役二月に処し、なお

情状により刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法二五条一項により本裁判確定

の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文

一八二条を適用して主文五項の如く被告人の負担とする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 米田之雄公判出席

昭和三九年四月二四日

最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥

野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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