最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)364 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の適
法な上告理由に当らない(なお原判決が、「相手が襲撃して来た際にはこれを迎撃
し、相手を共同して殺傷する目的を以て兇器を準備して身内の者とともに集合した」
被告人の本件所為を兇器準備集合罪に当るとしたのは正当である。被告人の所為が
積極的にいわゆる殴り込みをかけようとしたのではなく相手の襲撃を防ぐためであ
つたとしても、これを迎撃して相手を殺傷する目的があつた以上、正当防衛の観念
を容れる余地はない。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三八年七月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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