最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)515 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原則雄、同船越広の上告趣意第一、二点は、違憲(三一条違反)をいうが、
その実質は単なる法令違反の主張であり(なお、鉄道公安職員は、日本国有鉄道法
三四条一項により法令により公務に従事する者とみなされ、犯罪捜査のほか、鉄道
公安職員基本規程により、鉄道業務の円滑な遂行のためこれを侵害するものを排除
するなどの警備的職務に従事するものであるから、その職務の執行にあたり、これ
に対して暴行を加えたときは、公務執行妨害罪が成立するものと解するのが相当で
ある―昭和三一年(あ)第三〇一五号同三五年一一月一八日第二小法廷判決、刑集
一四巻一三号一七一三頁参照)、同第三点は、原判決の単なる法令違反を前提とし
て違憲(三八条三項違反)を主張するが、原判決には所論のような法令違反は認め
られないから、所論はその前提を欠き、同第四点は、単なる法令違反の主張であり、
同第五点は、事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いず
れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年八月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
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裁判官 石 田 和 外
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