大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(さ)12 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二、五〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

理 由

記録によると、昭和二九年三月一一日角舘簡易裁判所は、被告人が昭和二九年一

月一三日午前二時五〇分頃情交の目的で故なく仙北郡a町a字bc番地のd)A方

居宅内に侵入したとの犯罪事実を判示し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措

置法二条、三条、刑法一八条を適用し、「被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。右

罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労

役場に留置する。」旨の略式命令をなし、右略式命令は同年三月二七日確定したこ

とが認められる。

しかし、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、住居侵入罪の

罰金の法定刑の最高額は二、五〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金五、

〇〇〇円に処した右略式命令は法令に違反しているものであり、且つ被告人のため

不利益であることが明らかである。

よつて、刑訴四五八条一号但書により主文一項のとおり原略式命令を破棄し、被

告事件につき更に判決することとする。

原略式命令によつて確定された住居侵入の事実につき法令を適用すると、右事実

は刑法一三〇条に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条、

三条一項一号に則り主文二項の罰金刑に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用し

て主文三項のとおり定め、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検祭官 吉河光貞出席

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昭和三九年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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