大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(し)15 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は、要するに事実誤認と単なる法令違反とを主張するものであつて、特別抗

告適法の理由に当らないのみならず、本件控訴について所定の期間内に控訴趣意書

が提出されなかつたこと、所論上申書と題する書面が適法な控訴趣意書とみなしえ

ないこと及び所論の如き事情が刑訴規則二三八条にいわゆるやむを得ない事情に当

らないことは、すべて原判断のとおりであつて、原決定になんら所論の如き過誤は

存しない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三八年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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