大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(し)44 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりである。

所論は違憲をいうけれども、要するに、略式命令が被告人に告知されたというに

は、その謄本が適法に送達されたというだけでは足りず、被告人が現実に略式命令

を知ることを要するものとなし、原決定が略式命令謄本の適法な送達があつたとき

は、これにより略式命令の告知がなされたものというべきであると解したことを非

難するのであつて、刑訴四六五条一項同規則三四条の解釈を争う訴訟法違反の主張

に帰し、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを主張するものとは認め

られない。かつ原決定の右解釈は正当であつて当裁判所はこれを支持するものであ

る。

よつて同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和三八年一一月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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