大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1033 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人佐藤喜代作名義の上告理由について。

しかし、原審は、原判決挙示の証拠にもとづき、上告人A1株式会社は東京にお

ける業務が思わしくないため上告人株式会社A2の管理のもとに整理することとな

りそのため昭和三五年四月中から被上告人に無断で本件建物を両者共同して占有使

用するに至つたという事実を認定し、右は民法第六一二条に定める転貸に該当し、

かつ、右行為が賃貸人に対する背信行為に当らないとするに足る特別の事情は認め

られない旨判断しているのであり、右判断は、当裁判所においてもこれを是認しう

るところである。�

所論は、原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するか、または、原審

の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰するものであつて、採

用しがたい。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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