最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1104 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人北尻得五郎の上告理由(1)について。
原判決引用の第一審判決は、判示の理由により原告(被上告人)が契約書記載の
履行期を徒過したことについて履行遅滞の責任がないこと、その頃、被告(上告人)
は原告に対し契約解除の意思表示をなした事実がないことを認定したものであるが、
右判断は挙示の証拠により肯認できなくはないから、原判決に所論の採証法則違反、
理由齟齬の違法がない。論旨は採用できない。
同(2)について。
原判決引用の第一審判決は、本件土地の売買契約につき土地所有権の移転時期に
関する何らかの特約がある旨の主張がない以上、右契約の成立と同時に土地所有権
が買主に移転したものと解すべきである旨判示したものであつて、右判示は正当で
ある。論旨は採用できない。
同(3)について。
民訴法一八七条三項後段は、同一審級において裁判官の変更があつた場合の証人
再尋問の申出があつたときの手続を定めたものであつて、第一審裁判所が尋問した
証人につき控訴審において再尋問の申出があつた場合に適用すべきでないと解すべ
きことは当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和二四年(オ)第九三号
同二七年一二月二五日第一小法廷判決民集六巻一二四〇頁参照)。原判決に所論の
違法がなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
- 1 -
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
- 2 -