大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1144 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉村武夫、同木村勉の上告理由について。原審の確定するところによ

れば、上告人と被上告人間の婚姻は昭和二六年九月頃破綻するにいつたが、右婚姻

の破綻は、原判示の経緯および理由により、主として上告人のDとの妾関係の継続

という背信行為に基因するものであつて、被上告人においてこれを宥恕した事実は

認められないというのである。そして、原審は、右の事実および原判示の本件の事

実関係におけるごとく、婚姻関係の破綻の原因が主として配偶者の一方の背信行為

により惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条

第一項第五号により離婚を求めることはできないとして上告人の本訴請求を排斥す

る趣旨を判示していることが判文上明らかであつて、原審の前記認定判断は挙示の

証拠により是認できる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、

事実の認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、

採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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