大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)122 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

所論は、原審で撤回した交互計算取引中であつて未だ弁済期が到来しないとの抗

弁を前提とするものであつて、採用の限りでない。

同第二点について。

論旨はまず、原判決が被上告人の本訴請求の一部を棄却しながら訴訟費用の全額

を上告人の負担とした点の違法をいうが、本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用

の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理

由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されないとすること、す

でに当裁判所の判例(昭和二七年(オ)七三四号、昭和二九年一月二八日第一小法

廷判決、民集八巻一号三〇八頁)とするところであるから、右違法をいう所論は採

用の余地なく、従つて、該違法を前提とする違憲の主張も採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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