大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1347 判決

主 文

原判決中上告人らに対し過怠金二八五、三六七円の連帯支払を命じた部

分を破棄し、同部分につき、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

本件その余の上告を棄却する。

前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人江口繁、同山本郁夫の上告理由第一について。

本件月賦販売契約の契約書(甲第一、二号証)及び公正証書(同第三、四号証)

の各第一七条が規定する違約金の特約につき、原審が、判示のような理由により、

右特約自体をもつて一概に民法九〇条により無効であるということはできないとし

た判断は、相当として是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。

論旨は採用できない。

同第二について。

原審は、上告人両名に対し、上告人A1株式会社が昭和三三年四月三〇日被上告

人に念書(甲第六号証)を差入れて為した特約に基づき、過怠金名義による二八五、

三六七円の連帯支払を命じ、もつて、被上告人の上告人両名に対する本件三五九、

七一一円の過怠金請求の一部を認容しているのであるが、右特約は上告会社と被上

告人間に締結された本件月賦販売契約とは別個の契約であると解され、かつ被上告

人の前記請求において、右特約がその原因として主張されたこと及び右特約に関し

上告人A2が連帯責任を負う根拠が主張されたことについては、原判決事実摘示及

び記録上明確を欠くものであるから、被上告人の本件過怠金請求の訴旨を明らかに

することなくして、前記の特約により右請求の一部を認容した原判決は違法であつ

て、論旨は理由があり、原判決のこの部分は破棄を免れない。

よつて、民訴法四〇七条、三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条により、

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裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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