最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1404 判決
主 文
本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。
訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する
部分は附帯上告人の負担とする。
理 由
上告人Aの上告理由(上告状記載の分を含む。)について。
所論は、ひっきょう、事実審の裁量権の範囲に属する証拠の取捨判断および事実
の認定を非難攻撃するものにすぎないから、採用するを得ない。
附帯上告人Bの上告理由について。
貸金業の届出を受理されたからといって、かかる者のなす金融行為自体が商行為
となるものではなく、したがってまた、かかる貸金業者を商人と認めることができ
ないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第八八二号同
三〇年九月二七日第三小法廷判決、民集九巻一四四四頁参照)。されば、本件消費
貸借を商事ともいえないから、所論は、その前提を欠くものであって、採るを得な
い。�
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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