大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1404 判決

主 文

本件上告および附帯上告は、いずれもこれを棄却する。

訴訟費用中、上告に関する部分は上告人の負担とし、附帯上告に関する

部分は附帯上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由(上告状記載の分を含む。)について。

所論は、ひっきょう、事実審の裁量権の範囲に属する証拠の取捨判断および事実

の認定を非難攻撃するものにすぎないから、採用するを得ない。

附帯上告人Bの上告理由について。

貸金業の届出を受理されたからといって、かかる者のなす金融行為自体が商行為

となるものではなく、したがってまた、かかる貸金業者を商人と認めることができ

ないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第八八二号同

三〇年九月二七日第三小法廷判決、民集九巻一四四四頁参照)。されば、本件消費

貸借を商事ともいえないから、所論は、その前提を欠くものであって、採るを得な

い。�

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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