大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。

原判決が、投票の効力を判断するについて、選挙人の意思を推測すべきもののよ

うに説明をしているのは、やや適切を欠くきらいがないではないが、原判決の理由

とするところを熟読すれば、原判決は、単なる推測によつて本件投票の効力を判断

しているわけではなく、「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認め

られるものとし、さらに、かかる誤記のありうるゆえんを説明した上で、「新本」

と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表

明されているものとしていることが明らかである。そして、その判旨は、当審にお

いても首肯することができる。以上のように解したからといつて、所論のように、

原判決が公職選挙法六七条、六八条の解釈を誤つた違法があるということはできず、

原判決が民訴三九四条、同三九五条に該当するとの主張及び違憲の主張は、その前

提において理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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