最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)85 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高島謙一の上告理由第一点について。
所論仮登記仮処分命令を以て当然無効な命令ということを得ないとした原審の判
断は、正当であり、その点に当事者主義、弁護主義の違背があるとの所論は、独自
の見解にすぎないもので採用できない。�
同第二点について。
所論指摘の点についての原判決の理由説示は、充分首肯できるところであつて、
この点に理由そごがあるとの所論は、独自の見解に基づくものであつて、採用でき
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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