大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)874 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は、第二小法廷の所論上告棄却判決の不当を前提として、上告人が基本的人

権を侵されたことをいい、また右判決関与の裁判官が職務上の義務に違反した公権

の違法行使をなし職権乱用をしたことを主張して、従つて本件原判決は違法である

というが、所論上告棄却の判決を正当とし、かつ同判決をなした第二法廷構成の裁

判官に所論のような職務上の義務違背、公権の違法行使、職権濫用などあつたとは

認められないとした原判決の判断は、記録に徴し首肯できるところであるから、所

論はすべて前提を欠き採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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