大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)88 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上坂明の上告理由第一点について。

原判決によれば、上告人および被上告人間に昭和二九年一二月一日上告人と被上

告人とを離婚する旨の判決が言い渡され、同年同月二三日右判決が確定したことは、

論旨のとおりであるが、右判決が確定している事実があるからといつて、右確定前

になされた両者間の協議離婚につき、被上告人不知の間に上告人において離婚届を

偽造してなしたものであることを理由に、被上告人がその無効確認を求めて訴を提

起することは、法律上の利益がないとはいえない。右離婚判決確定の日と協議離婚

届出の日とが本件のように比較的接近しているとしても、右結論を左右するもので

はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用できない。

同第二点について。

所論離婚判決確定にいたるまでの事情につき原審がその取り調べた証拠に基づい

てなした事実認定が別件たる右離婚判決においてなされた事実認定と矛盾したから

といつて、これを違法ということはできない。そして、原審が右証拠に基づき確定

した事実関係に照らせば、上告人が故意または少くとも過失によつて被上告人の人

格に対し重大な侮辱を与えこれがため被上告人をして甚大な精神的苦痛を蒙らせた

旨の原審の認定判断は、相当であり、これに所論理由不備もしくは採証法則違反の

点は認められない。従つて、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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