大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)978 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人水崎嘉人の上告理由第一点について。

所論は、上告人A1が上告人A2の被上告人らに対して負担する本件各債務につ

き保証をしたとの原判決の判断には、保証契約に関する意思表示の解釈を誤まつた

違法があるという。しかし、原審がその確定した事実関係の下で、上告人A1が上

告人A2の被上告人ら各債権者に対して負担する金銭消費貸借債務につき各債権者

らに対して黙示のうちに保証する旨の意思表示をなしたものと認めるのが相当であ

ると判断したのは正当であり、右認定判断の過程において、なんら社会通念ないし

経験則に反する点はみとめられない。論旨は、原審の認定しない事実を主張して、

原審のなした事実認定判断を非難するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

所論は、原判決は事実摘示中に本件債務につき相当の期間を定めて催告がなされ

た旨の主張の記載をすることなく、理由中で右催告事実の存在を確定している点に

おいて理由そごないし理由不備の違法があるという。しかし、本訴は被上告人らか

らそれぞれ上告人らに対し期限の定めのない本件消費貸借契約に基づく貸付金元本

債務の弁済を求めるものであつて、遅延損害金債務の弁済を求めるものではないこ

とが明らかである。従つて、訴状送達の日から原審口頭弁論終結の日まで相当期間

経過したことが記録上明白である本件において、所論催告に関する原審の説示を云

為する論旨は、ひつきょうするに、判決に影響のない部分を非難するに帰するから

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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