大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(ク)332 決定

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

理 由

本件競売手続開始決定に対する異議申立の棄却決定に対しては、民事訴訟法第五

五八条、裁判所法第一六条第二号により高等裁判所に即時抗告をすることができる

のであり、このように不服を申立てることができる場合には、たとい、原決定にお

いて憲法の解釈の誤りあることその他憲法の違背あることを理由としても、民事訴

訟法第四一九条の二による抗告の申立は許されないのである。したがつて、前記異

議申立棄却の決定に対する抗告は管轄高等裁判所である東京高等裁判所の管轄に属

するものであるから、民事訴訟法第三〇条第一項により本件を東京高等裁判所に移

送すべきものとして、主文のとおり決定する。�

昭和三八年一〇月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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