大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)2118 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仲武雄の上告趣意第二点は、単なる法令違反の主張であり(なお、昭和三

八年法律一五九号金融緊急措置令を廃止する法律附則二項は、経済関係罰則の整備

に関する法律の一部を改正し、別表乙号二四号を削除する旨規定し、同附則三項は、

「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による」

と規定しているところ、右附則三項は、前記改廃前に行われた経済関係罰則の整備

に関する法律違反行為に対する罰則の適用に関する範囲においては、これを改廃し

ない趣旨であること当裁判所判例〔昭和二五年(れ)第一七八五号同年三月一日第

一小法廷判決・集五巻四号四七八頁、昭和二五年(あ)第八九四号同二五年五月一

五日第三小法廷判決、集五巻七号一二一七頁〕の趣旨に徴して明らかである)、同

第一点は、違憲をいうけれども、前記附則三項の法意が上記のとおりである以上、

所論違憲の主張はその前提において失当であり、結局、所論はいずれも刑訴法四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和四〇年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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