大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)2421 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由に当らない。(記録を調べても被告人の捜査官に対する供述調書に任意

性を疑うべき点は見出されない。)

弁護人内藤義憲の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の大正二年

(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、恐喝罪の成否に関する限り、

すでに当裁判所の判例により変更されたものというべきであり(昭和二七年(あ)

第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、

昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一

三三六頁参照)、また原判決はなんら所論引用の昭和二六年(れ)第七七号同年六

月一日第二小法廷判決と相反する判断を示していないから、右論旨は理由がなく、

その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当

らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和四〇年三月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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