最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)2465 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人A本人の上告趣意について。
所論は憲法一二条、二一条違反をいうが、その採るべからざることは当裁判所の
判例の趣旨とするところである(昭和三一年(あ)第三九六五号同三二年三月二八
日第一小法廷判決、刑集一一巻三号一三六〇頁および同判決引用の大法廷判決参照)。
その余の論旨は単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Aの弁護人杉本粂太郎の上告趣意第一点について。
所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
同第二点について。
所論は違憲をいうが、その理由のないことは被告人A本人の上告趣意中違憲の主
張につき説示したとおりである。
被告人Bの弁護人加藤勇の上告趣意一について。
所論は判例違反をいうが、原審において主張せず、従つて判断を受けていない事
項に関する主張であつて、適法な上告理由に当らない。なお、一個の欺罔行為によ
り財産上不法の利益を得、かつ、財物を騙取した場合は、単一なる詐欺罪を構成す
るものと解すべきであるから、原判決の支持する第一審判決には所論の点につき何
ら違法の廉は存しない。
同二について。
所論は、量刑に対する論難であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
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よつて同四〇八条、被告人Aにつき同一八一条一項本文により裁判官全員一致の
意見で主文のとおり判決する。
昭和四〇年九月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奧 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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