大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤秀直、同松永東の上告趣意第一点について。

所論は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の大正一二年(れ)第一八〇五号

同一三年三月五日大審院決定は、すでに当裁判所の判例により変更されたものであ

り(昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決、刑集五巻七号一二二

二頁、昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集

九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷

判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)、また原判決はなんら所論引用の昭和二六

年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決と相反する判断を示していないから、

所論中判例違反の主張は理由がなく、その他の所論は単なる訴訟法違反の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(原判決に所論の判断遺脱はない。)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三九年六月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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