大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)409 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤堂真二、同開原真弓、同西園寺正雄、同石川芳雄、同若菜允子の上告趣

意第一点について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張で

あつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、判例違反をいうが、原判決の維持する第一審判決の認定に副わない事実

を前提とする判例違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は共犯者の供述の信憑性を争う単なる訴

訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は、憲法一四条違反をいうが、所論「やくざ組織」内における地位が社会的

身分に該当するか否かはともかく、原判決及びその維持する第一審判決は、被告人

の「やくざ組織」内における親分としての地位を認定し、右地位が第一審判決判示

第一、第二の恐喝の手段として被害者を畏怖させるため利用された事実を認定し、

また被告人の右地位を一つの間接証拠として他の証拠と相俟つて第一審判決判示第

三の殺人の共謀の事実を認定し、さらにこれらの事実を量刑の一資料としたにすぎ

ず、被告人が「やくざ組織」内の親分としての地位にあることをもつて、直ちに被

告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を

欠き、適法な上告理由に当らない。

同第五点について。

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所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三九年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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