大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)569 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井亮の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、

同第二点は、判例違反をいう点もあるが、所論は判例を具体的に示しているとは認

められない(所論は判例を引用するにつき、その事件番号、宣告年月日を指示せず、

単に事案を説明して大審院判例集一二巻二〇七丁以下参照としているが、右判例集

の指定個所に所論引用の判例は発見できない)から、判例違反の主張として不適法

であり(刑訴規則二五三条)、その他の所論は、量刑不当の主張であつて、すべて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年七月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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