最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)637 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人大野正男、同六川常夫の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の
判例はすべて本件に不適切であるから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違
反、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件における
被告人らおよびA労働組合員らピケ隊員の所為は、A株式会社側の業務に当る従業
員に対し不法にその自由意思を抑圧して電車の運転業務等を妨害したものであり、
争議権の正当な限界を逸脱し違法であることを免れない旨の原審判断は正当である。)
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年一二月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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