最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)852 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人三宅修一の上告
趣意は、量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な
お、記録に徴するに、原判決が第一審判示第七の所為につき被告人は殺意をもつて
被害者の頸部を絞めたものである旨の事実を認定したことは相当であり、また第一
審判示第三ないし第七の罪につき死刑を選択した第一審判決の量刑を維持したこと
は、その犯情に照しやむを得ないところであつて、当裁判所もこれを是認せざるを
得ない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
公判出席検察官 野木新一
昭和四〇年一月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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