大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)1130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人落合長治の上告理由第一点について。

甲第一号証は真正に成立したものである旨および所論一引用の原判示は、証拠関

係に照らし、相当である。所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断

および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

本件養子縁組の成立に関し原審の確定した諸般の事情のもとでは、被控訴人(被

上告人)が本件贈与契約の締結にあたり、右養子縁組の成否について養母たるべき

訴外Dの意思を直接に確認しなかつたとしても、これをもつて被控訴人に重大な過

失があつたものとはいえない旨の原審の判断は、正当である。したがつて、原判決

に所論の違法はなく、所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰す

るから、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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