大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)21 判決

主 文

原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。

右部分につき本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。

理 由

職権をもつて審按するに、原審第五回口頭弁論期日は、裁判長裁判官岩崎光次、

裁判官後藤寛治、裁判官白井守夫の構成で開かれていて、同期日およびそれ以前の

期日において右構成のもとで、実質的弁論、証拠調が行われているところ、次回期

日たる第六回口頭弁論期日以降裁判所の構成に変更があり、岩崎裁判長を除く他の

二名の裁判官が野田栄一、宮瀬洋一に更迭されていることは、口頭弁論調書上明ら

かである。しかるに、右第六回口頭弁論期日及びその次の期日であつて最終期日た

る第七回口頭弁論期日における口頭弁論調書に、いずれの当事者からも従前の口頭

弁論の結果の陳述がなされた旨の記載がなく、従つて、原審は右弁論更新手続をな

したものとは認めることができない。

ところで、裁判官の更迭があつたのにかかわらず、適法に弁論の更新手続をしな

いで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴法三九五条一項一号の違法が

あることは、当裁判所の判例(昭和三元年(オ)第六九一号同三三年一一月四日第

三小法廷判決、民集一二巻一五号三二四七頁)である。�

よつて、上告代理人江川庸二の上告理由について審理判断するまでもなく、原判

決は、上告人敗訴の部分につき破棄を免れず、本件を右部分につき原審に差し戻す

べきものとして、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり

判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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