大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)243 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人佐藤六郎の上告理由第一および第二の一ないし三について。

所論は、原判決の審理不尽理由不備をいうが、原審の専権に属する証拠の取捨判

断、事実の認定を非難し、ないしは原審の認定にそわない事実関係を前提として本

件に借家法の適用のあることを云々するものであつて、すべて採用できない。所論

中に唯一の証拠を云為する点があるが、所論証人が唯一の証人にあたらないことは

記録上明らかであるから、この論旨も採るに足らない。

同第二の四について。

原判決が本件建物の賃貸借を一時使用のためのものであると認定判断したことは、

記録に照して正当といえる。所論は、原判決が社会通念社会正義に反し、経験法則

にも反し、理由不備であるというが、ひつきよう右正当な認定を非難するか独自の

見解を述べるにすぎないものであつて、上告理由として採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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