大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村慶七の上告理由について。

本件農地の所有権を移転するためには、青森県知事の許可を要し、また、本件部

分林収益分収持分を移転するためには、

青森営林局長の許可を要することは、いずれも法令により定められた条件である

から、右の各権利を移転する旨の原判決認定の契約において、右各許可を停止条件

とする旨の特段の約定がなされなくても、右各許可により右契約に定めた権利移転

の効力を生ずることは当然である。また、被上告人は上告人に対し、右各許可申請

手続を請求し、かつ、農地については、青森県知事の許可を条件として所有権移転

登記手続を請求したことは記録上明らかであるから、原判決に所論の法令適用の誤

り、当事者の主張しない事項につき裁判をした違法がない。その他原判決に所論の

違法が認められないから、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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