大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)321 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人稲沢智多夫の上告理由第一点について。

原判決(第一審判決引用を含む。)が認定判示する上告人、訴外D、被上告人、

訴外Eの四者間で成立した話し合いに基づいて昭和三三年一二月一六日上告人所有

の本件不動産に対する抵当権設定契約が締結され、上告人がその登記をすることの

承諾を与えてこれに要する登記原因証書委任状および印鑑証明書を作成のうえこれ

を被上告人の代理人訴外Fに交付し、それに基づいて昭和三三年一二月一九日本件

抵当権設定登記がなされた事実と、本件登記の登記原因として記載されている昭和

三三年一〇月一五日金銭消費貸借契約について同日付抵当権設定契約がなされた事

実との間には、相違があるけれども、右の程度の相違は本件登記を直ちに無効なら

しめるものではないとした原判決の判断は、原審認定判示の事実関係のもとで、不

動産登記法一一七条の法旨に徴して首肯できる。�

従つて、原判決には所論法令解釈適用の誤りも理由不備もないものというべく、

論旨はすべて採用できない。

同第二点について。

所論は、原判決の審理不尽、採証法則違背をいうが、すべて原審の専権に属する

証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎないものであつて、採用の限りでな

い。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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