大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)324 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人下山田行雄、同飯塚計吉の上告理由について。

論旨は、被上告人の金員の支払は本件家屋を使用するについての対価とする趣旨

に出たものではない旨の原判決の認定判断には理由不備の違法があるというが、右

判断は、その認定した事実関係に照らし正当であつて、所論の違法は認められない。

論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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