大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)350 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人一木正光の上告理由第一について。

原判決の、上告人はDの本件債務につき連帯保証人となることを承諾し、上告人

はEに対し、これに関する公正証書を作成させる趣旨の下に自己名義の白紙委任状

および印鑑証明書を交付した旨の事実上の判断は、その挙示する証拠関係に照して

肯認しえなくはない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、

事実認定を非難するに帰し、採用しえない。

同第二について。

所論の如きことは自由心証主義の当然の結果であつて、同一証人の供述の一部分

を採用し他の部分を措信しない場合に一一理由を示す必要はない。論旨は排斥を免

れない。

同第三について。

被上告人のなした所論仮登記の抹消行為は民法五〇四条にあたらない旨の原判決

の判断は、原判決判示の如く右抹消行為については上告人も事前に関与して自ら工

作した結果であるとの事情のもとにおいては正当であつて、所論の違法は認められ

ない。論旨は採用しえない。

同第四、第五について。

原判決の、所論仮登記を抹消して貰うことにE、D、上告人が申し合わせた旨、

ならびに本件取引額が一五〇万円である旨の各事実認定は、挙示の証拠関係に照ら

して肯認しえなくはない。論旨は、ひつきょう、原審の裁量に属する証拠の取捨判

断、事実認定を非難するに帰し、採用しえない。

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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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