大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人赤塚宋一の上告理由一について。

論旨は、第一審裁判所が、最初の口頭弁論期日の変更申立を却下して、被告(上

告人)不出頭のまま即日結審したうえ、判決を言い渡したのは、違法であるという。

しかし、第一審判決言渡後上告人において控訴期間を徒過し、その追完が許され

ない以上、上告人の控訴申立を不適法として却下した原判決が適法であることは後

述のとおりであるから、第一審の訴訟手続の違法を主張する論旨は採用できない。

同上告理由について。

論旨は、控訴期間徒過を理由に上告人の本件控訴申立を却下した原判決は、民訴

法一五九条の解釈、適用を誤つた違法がある、という。

しかし、記録によると、本件の第一審判決正本が上告人(控訴人・被告)の第一

審訴訟代理人赤塚宋一に送達されたのは昭和三八年一二月二一日であつて、控訴状

が原裁判所に提出されたのは昭和三九年一月六日であるから原裁判所は右控訴を控

訴期間経過後になされた不適法な控訴でその欠缺が補正できないものとして却下し

たことが明らかである。右期間不遵守が上告人主張のような事情から生じたとして

も、年末年始の通信交通の著しく渋滞しがちなわが国内事情の下にあつては、本件

控訴状の郵送遅延は必ずしも当事者の予想しえない程度のものとはいえない。従つ

て、原審裁判所が上告人の控訴期間不遵守の追完を認めないで控訴却下の判決をし

たことには何らの違法はなく、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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