大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)53 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川原悟の上告理由第一点について。所論は、原判決(第一審判決引用)

の理由そごをいうが、右判文を正解しないことに基づくものであつて、採るに足ら

ない。

同第二点の一ないし四および六について。

所論は、すべて、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着

し、採用できない。

同第二点の五について。

所論は、乙八号証の原本が法廷に顕出されなかつたこと、仮りに原本が存在する

としても修正加筆された疑があるとして、これを措信できない旨をいうが、乙八号

証の原本は、所論「記録簿」ではなくて、Dが右記録簿から抜き書きし説明を加え

て作成した「A交渉経過」と題する書面自体であることが記録上明らかであるから

所論乙八号証の原本が右記録簿であるとする所論ならびにこれを前提とする論旨は、

すべて採用の限りでない。

その余の論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに

すぎず、上告理由として採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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